商用利用可能と商品化可能の違い|勘違いしやすい「商用利用」の利用範囲

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こんにちは、ReyLuke(れいるーく)です。

 

クロスステッチ作品を販売目的で作るなら、自分でデザインしたキャラクターなどを使ったオリジナル図案で作ったクロスステッチでなければなりません。

本やネットに載っている図案は個人で楽しむ範囲で利用できますが、販売など商品化することは禁止されているものがほとんどです。

 

「商用利用可」と書いてあっても、商品化は不可の場合もあります。

え?商用利用OKならどう使ってもいいのじゃないの?

違います。利用規約にも商用利用OKでも商品化はNGと書かれている場合が多いです。

 

今回は、「商用利用可能と商品化可能の違い」について詳しく解説していきます。

 

 



商用利用可能と商品化可能の違い

商用利用可だからといって何をしてもいいわけではありません。商用利用OKでも商品化はNGの場合が多いです。

 

商用利用とは?

商用利用とは、「利用者が自分の利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。」です。

 

お金を儲けることを目的としている活動のために使うことなので、「その素材自体を商品として利益を得ること」とは違います。

 

例えば、

・チラシやパンフレットにデザインの一部として利用する
・動画サイトやWEBサイトに画像として利用する
・書籍やブログの表紙や挿絵として素材を利用する
・自作の商品のパッケージや梱包のシールに利用する

が「商用利用」にあたります。

 

商品化とは?

商品化とは、「商品として売り出すこと。」です。その素材を使ってグッズにして販売することです。

 

その素材自体を商品として利益を得ること」なので、お金を儲けることを目的としている活動のために使うこととは違います。

 

例えば、

・素材そのものをイラストやシールにして販売する
・Tシャツなどのグッズに素材をプリントして販売する
・ハンドメイド作品にして販売する

が「商品化」にあたります。

 

商用利用と商品化の違い

自作商品の広告宣伝に素材を利用するのが商用利用、素材そのものを商品にして販売するのが商品化になります。

 

商用利用可で利用していい範囲」は、その素材を使わなくても自作商品の価値が大きく変わらず商品として成り立つかどうかです。

 

ただし、「商用利用OK」が「商品化OK」の意味を含んでいる場合もあり、そこの線引き・考え方は著作者によって違います。利用規約を確認してもよく分からなければ直接問い合わるのがいいと思います。

 

 

商用利用は可能でも商品化は不可の具体例

有名な商用利用可のイラストを、3つ挙げてみます。それぞれ利用規約には違いがあり、使える条件が変わってきます。

 

かわいいフリー素材集 いらすとや

かわいいフリー素材集
いらすとやは季節のイベント・動物・子供などのかわいいイラストが沢山見つかるフリー素材サイトです。

※当サイトで配布している素材は規約の範囲内であれば、個人、法人、商用、非商用問わず無料でご利用頂けます。

 

「素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売」はNG
商品にイラストを利用できますか?
問題ありません。ただしイラスト自体を商品とするのではなく、あくまでご自分のデザイン(商品)を補助する役割でご利用ください。イラスト自体を商品としたものとは以下の様なものです
・共通の雛形でイラストを入れ替えて沢山のバリエーションが作れるようなもの
・イラストをメインとしたシール、Tシャツ、消しゴムはんこなど
・カードゲームや暗記カードのように商品の大部分にイラストが印刷されたもの
・「いらすとや~」のようなタイトルをつけるなど、コラボと誤解されるようななもの

(引用:https://www.irasutoya.com/p/faq.html

 

このようにイラスト自体をメインとした商品化は利用規約で禁止されています。

 

イラストAC

無料イラスト・フリー素材なら「イラストAC」
イラストACは、無料でおしゃれなかわいい季節のイベント・人物・動物・フレーム・子供などのイラストがAI・JPEG・PNGでダウンロードできる素材サイトです。

※イラストACは、フリー素材のイラストダウンロード&アップロードサイトです
営利目的で作成される商業印刷物やホームページにも、無料のまま自由にダウンロードしてご利用いただけます。
加工(切り抜きや色変更)も自由に行って頂けます。官公庁・大手企業様などさまざまな方面でご利用いただいております。

 

「Tシャツ・シール・スマホケースなどにプリントして販売」はNG

素材を使用した事によって、その商品・制作物そのものの価値が大きく変わるかどうか?

例えば・・・
「写真ACでダウンロードした写真をTシャツにプリントして販売したい」→NG

写真ACの素材を印刷してTシャツを制作するということは、その素材があるからこそ、その商品が成立しています。その素材がなければTシャツの価値はまったく違うものになります。つまり上記の通り、素材があることによって「商品そのものも価値が大きく変わっている」ため使用NGです。

〈NG例〉
・お名前シールのワンポイントとして使用して販売したい
・素材を印刷してスマホケースを作って販売したい

(引用:https://blog.acworks.co.jp/2017/02/03/photoac_terms/

 

このようにイラストがあることによって商品そのものも価値が大きく変わる商品化は利用規約で禁止されています。

 

くまモン

くまモンランド
くまモンランドオフィシャルサイトのトップページです。

※熊本県 PR キャラクター「くまモン」と「くまもとサプライズロゴ」は
1) 熊本県の PR
2) 熊本県産品の販路拡大
3) 熊本県の産業振興
を目的としたキャラクターとロゴです。目的に沿ってご利用ください。

 

イラストの商用利用には「利用許諾申請」が必要
ご利用にあたっては、熊本県への「PR事業者登録」と「利用許諾申請」が必要となります。
申請にあたっての必要書類や方法、また使用可能イラスト、及びイラストの利用のルールにつ
いては「利用規程」や「本手引き」に記載してありますので、必ずご確認の上、申請手続きを
行ってください。

(引用:https://kumamon-official.jp/kiji0031655/3_1655_2003_up_qp6vcb5q.pdf

 

<質問>
個人が利用する場合でも、利用申請が必要ですか
<回答>
“以下に例示するような場合は必要ありません。
(1)個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSのトップ画面に、くまモンのイラスト(又は写真)を利用する場合
(2)個人のSNSやHP、ブログなどの記事としてくまモンのイラスト(又は写真)を掲載する場合
(3)ランニング仲間数人が揃いの(既成の)くまモンTシャツを着て練習や試合に出ること
(4)営利目的ではないが、自分で作ったくまモンのマスコットを、制作経費だけもらって身内にプレゼントする場合
(5)個人で楽しむ事を目的に自分で作ったくまモンのマスコット等を、自分のブログなどに掲載する場合
個人利用の場合でも、著作権の表記は行ってください。
日本語表記 ©2010熊本県くまモン
外国語表記 ©2010 kumamoto pref. kumamon”

(引用:https://kumamon-official.jp/dynamic/faq2/pub/detail.aspx?c_id=12&id=18&pg=1&mst=7

 

商品化には様々な条件があり事前に申請が必要になります。利用料は0円(無料)です。

 

くまモンのイラストは自由に使えるものだと思ってましたが、「自分自身や家族など限られた範囲内で、仕事以外の目的で使用する場合にお使いいただけます。」とのことでした。

商用利用・商品化に利用する場合には、厳しい条件や審査があるようです。

 

 

まとめ

クロスステッチ作品を販売する場合は、自分でデザインした図案で作ったクロスステッチにした方が間違いなさそうです。

「商用利用はOK」でも「商品化はNG」が多いので、イラストなどを使う場合は利用規約をよく確認して、よく分からなければ著作者へ直接問い合わせしましょう。

 

フリーチャートなどの無料図案は、無料で図案を利用できるだけですので、著作権には十分注意する必要があります。

著作権フリー、つまり著作権を放棄している図案やイラスト、または商品化を認めている図案やイラストから作ったハンドメイド作品なら問題なく販売できます。

 

著作権が存在していないことを、「パブリックドメイン」や「CC0(シー・シー・ゼロ)」とも言います。

CC0とは、クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons)の条件がないことです。
クリエイティブ・コモンズとは、著作者が条件付きで著作物の再利用を許可するという意思を反映しながら作品の流通を図るための活動、及びその運営主体である団体名です。

 

無料で商用利用可能な「完全著作権フリー(パブリックドメイン)」の写真・イラスト・絵画の素材集

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集
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