こんにちは、ReyLuke(れいるーく)です。
ワンポイントの小さなクロスステッチは、手軽に刺せるので初心者にもおすすめです。
コースターやキーホルダー、くるみボタンに仕立てたり、慣れてくるとハンカチや洋服、バッグなどにも刺すことができます。
オリジナルキャラクターを作るのも難しいし、漫画やゲームのキャラクターは著作権が心配。
漫画やゲームのキャラクターを使っても、個人で楽しむだけなら著作権侵害にはなりません。(私的使用のための複製:著作権法30条)
その作品を販売したり、完成品や製作過程をSNSなどに掲載すると著作権侵害になる可能性があります。(著作者に許可をもらえば大丈夫です。)
実際には個人がSNSやブログに投稿するだけなら問題になってない場合がほとんどです。黙認されているのが多いんでしょうね。
以前こちらで著作権について「市販キットでない漫画やアニメのキャラクターの作品は、クロスステッチの完成品をブログやSNSにアップロードできない」という個人の見解を述べました。
もちろん、出版社や製作者に直接許可をもらえれば大丈夫ですが、断られるか返事をもらうことすら難しいと思います。
今回は、マリオやポケモンのクロスステッチは著作権侵害にならない?について詳しく解説します。
著作権侵害とは?
著作者が、自己の著作物の複製・翻訳・放送・上演などを独占する権利を著作権といいます。
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
著作権の制限
著作権法には、「第五款 著作権の制限」があり、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることを定めています。
・被写体以外の意図しない写り込み
・図書館等における複製
・正当な範囲内での引用
・営利を目的としない上演、演奏、上映
などは、著作権の制限により著作権侵害になりません。
ガイドラインを確認しよう
任天堂のホームページより
任天堂のホームページに、著作権についての記載があります。
当社ウェブサイトに掲載されている文章、写真、映像、音楽、デザインなど、すべてのコンテンツの著作権は、当社もしくは当社にその利用を認めた権利者に帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されております。各コンテンツは、明示された制限に従って、法律により認められた範囲内で、ダウンロードしたり、プリントアウトして使用することを除き、コピー、配信、掲示、送信、削除、変更、翻案等を含む他の利用は固くお断りします。
これを読んだ限りでは、任天堂のキャラクターを使ってはいけないと思いますよね。
ところが、こんなページを見つけました。
ガイドラインの内容
ネットワークサービスにおける 任天堂の著作物の利用に関するガイドライン
引用:ネットワークサービスにおける 任天堂の著作物の利用に関するガイドライン
つまり「ガイドラインに従ってゲームの映像やゲームキャラクターを共有サイトに投稿することには、著作権侵害を主張しない。」ということです。
ガイドライン
ガイドラインをまとめてみました。
・正式な発売日またはサービス開始日を迎えたゲーム
・創作性やコメントが含まれる投稿
・違法または不適切な投稿や公序良俗に反してはいけない
特に気になったのは「創作性やコメントが含まれる投稿」の部分です。
「お客様の創作性やコメントが含まれない投稿や任天堂のゲーム著作物のコピーに過ぎない投稿はご遠慮ください。」と、ゲームの映像だけをそのまま投稿することはよくないようです。
「お客様ご自身の創作性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待しております。」ともガイドラインには記載されています。
問題になった事例
マリカー裁判
任天堂が勝訴した「公道カート”マリカー”訴訟」をご存知でしょうか?
マリオのコスプレをして公道を走るレンタルカート会社を任天堂が訴えた裁判です。
簡単にまとめると、「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として使用したとして、不正競争防止法違反となりました。「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与していたとして、著作権法違反も訴えていましたが、著作権に関する訴えについては認められませんでした。
この判決のあとに、「ネットワークサービスにおける 任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」が制定されたのも興味深いです。
USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」
スーパー・ニンテンドー・ワールドの画像が一部非公式だったとして差し替え修正が行われました。
修正されたのはこちらの特設サイトのロード時に表示されるマリオの顔です。
個人が作った二次創作物(ファンアート)を、公式を利用できるはずの製作会社がうっかり使ってしまった例です。
ファンが作ったマリオの画像には任天堂から何のおとがめもなく、非公式の画像を使ったユニバーサル・スタジオ・ジャパン側が悪いという空気になっているのは不思議でした。
任天堂のゲームソフト
ゲーム機とゲームソフトはメーカーが違う
Nintendo Switch・Wii・ファミコンなどのゲームソフト全てが、任天堂が製作会社というわけではありません。
ゲーム機とゲームソフトは製作会社が違います。
例えば、
・「モンスターハンター」の製作会社は、株式会社カプコン
・「ドラゴンクエスト」の製作会社は、株式会社スクウェア・エニックス
・「ファイナルファンタジー」の製作会社は、株式会社スクウェア・エニックス
・「パックマン」の製作会社は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント
ですので、ゲームキャラクターの使用には注意が必要です。
有名な任天堂のゲームソフト
・スーパーマリオ
・ゼルダの伝説
・どうぶつの森
・星のカービィ
・スプラトゥーン
このあたりのキャラクターならガイドラインを守って個人で自由に使えます。
「ポケットモンスター」は、今は任天堂の管理ではありません。
ポケットモンスターの版権管理を行っている会社は、株式会社ポケモンです。あまりにも巨大な市場となったため版権管理業務のために1998年に新しく作られた会社です。
著作権について株式会社ポケモンに直接電話して確認された方もいらっしゃいました。
まとめ:著作物の利用を認めているわけではない
任天堂のゲームキャラクターのクロスステッチは、個人で楽しむだけなら作品をSNSやブログで掲載しても問題ありません。
ただし、「著作物を利用する権利を認める」ではなく、「個人での投稿を許容する」ということです。著作権は任天堂のものであることを忘れてはいけません。
任天堂は、「ガイドラインを守れば、著作権侵害を主張しない」と言っているだけです。
やってはいけない行為
・無料であっても画像を配布しない
・公式やオリジナルなどの誤解を招く表示はしない
ルールを守っていればそんなに心配する必要はないと思います。
SNSやYouTubeなどの発信者が増えている現在、著作権侵害の境界線があいまいになってきていると感じます。法律やガイドラインも進化してきていますので、今後も注目していきたいです。
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