クロスステッチを作成するにあたって注意しなければいけないのが「著作権」です。
みんなやってるから大丈夫でしょ?
ダメです!実際事件になっている例もあります。
裁判がおこなわれるほどに法律の解釈には違いがあり、違法の境界線はあいまいで「絶対にそうだ!」とは言い切れないと思います。
私は法律の専門家でもなんでもないので、今回ご紹介するのはあくまで個人的な感想(判断)です。
著作権とは
著作者が、自己の著作物の複製・翻訳・放送・上演などを独占する権利。知的所有権の一つ。
「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物といい、「著作物を創作した者」を著作者といいます。「著作物を他人に無断で利用されない権利」を著作権といいます。
著作物を利用するためには、原則として著作権者の許諾が必要になります。
例外として、「私的使用のための複製等」や「著作者の死後70年を過ぎた場合」は著作権者の許諾が不要になります。
著作権のほかにも、商標権・肖像権・意匠権・不正競争防止法など注意する点はいくつもあります。
どこからが著作権違反?
自分で作って飾る・個人で楽しむ
文化庁のホームページには下記(私的使用のための複製:著作権法30条)が載っています。
つまり、個人で楽しむ分には基本何をしても大丈夫ということでしょう。
販売する
○ オリジナルの作品
風景、動物、自分でデザインしたキャラクターやロゴなどなら大丈夫です。
△ 既製品
キットを買って自分で作った作品でも、「商用利用禁止」などの記載があれば販売できません。
× 模倣品
無料レシピや本に掲載されている作品やほかの人が作った作品は無断で販売はできません。
ただし、出版社や製作者に直接許可をもらえれば大丈夫です。
× キャラクターや芸能人
これも模倣品と同じで無断で販売はできません。
自分でデフォルメして似せて作っても販売したら違法になります。実際に逮捕者も出ています。
完成品の写真をネットにアップロード
ここが特に注意が必要なところだと思います。
○ オリジナルの作品
風景、動物、自分でデザインしたキャラクターやロゴなどなら大丈夫です。
自分でデザインした作品は、製作した時点で自分自身が著作者となりその作品への著作権が発生します。
○ 既製品
キットを買って自分で作った作品でも、「無断転載禁止」などの記載があれば自分で撮影した写真であってもアップロードしてはいけません。(既製品では滅多にないと思います。)
つまり「転載禁止」などの記載がなければ、自分で買って作った作品であれば手芸キット・プラモデル・ジグソーパズルなど完成写真を自分で撮影してブログやSNSにアップロードすることは、大丈夫だと思います。
例えば、有名ブランドなどの商品を購入して自分で撮影した写真であれば著作権を侵害することにはなりません。もしこれがダメならブログやSNS自体を誰もしなくなると思います。
買っていない商品の写真など人が撮影した写真を使うのはNGです。どうしてもその画像を使いたい場合はネットショップや公式サイトをリンクするのが良いと思います。例えばこのようにリンクを張ります。
ただ気を付けないといけないのが、本・DVD・ゲームなどの中身の写真は自分で買った商品であってもアップロードしてはいけません。「無断転載禁止」が必ず記載されていると思います。
× 模倣品
無料レシピや本に掲載されている作品やほかの人が作った作品をマネて作ったモノは、自分で作った完成写真であってもSNSやブログにアップロードしてはいけません。
ただし、出版社や製作者に直接許可をもらえれば大丈夫です。
× キャラクターや芸能人
これも模倣品と同じで無断で写真や画像などを無断でアップロードしてはいけません。
しかしいろんなところでキャラクターや芸能人の写真や画像が扱われているのが現状です。
ではなぜそんなことが起こっているのでしょうか?
それは、著作権侵害は原則刑事罰の対象ですが親告罪だったからです。つまり、著作者の「告訴」がなければ「犯罪行為」になりませんでした。「著作権を侵害しているが、著作者が訴えていない」だけです。※2018年(平成30年)12月30日に条件付きで非親告罪になりました。
個人で荒稼ぎしていなければ、写真を撮影してアップロードするぐらいなら宣伝にもなるからOKと「著作者」が考えていれば大丈夫ということになります。
まとめ
クロスステッチの完成品をブログやSNSにアップロードできる条件
- 自分で撮影した写真から作った作品
- 市販キットを買って自分で作った作品
- 一般的な模様や柄を使った作品
クロスステッチの完成品をブログやSNSにアップロードできない条件
- 無料レシピや本に掲載されている作品
- ほかの人の作品を真似して作った作品
- 市販キットでない漫画やアニメのキャラクターの作品
- 市販キットでない芸能人がモデルになった作品
以上が個人的な感想(判断)です。これを基準にこれからもクロスステッチを楽しみたいです。
ご意見・ご感想がございましたらコメントいただけるとうれしいです。
コメント
こんばんは!初めまして!
初めてコメントさせて頂きます。
クロスステッチは初心者ではないのですが…
こちらのソフトなのですがPCで使うという事なのでしょうか?
こんばんは、初めまして。
図案変換ドットコム(https://hutarigurashi.com/zuan-making/)のことでよろしいでしょうか。
図案変換ドットコムは、PCでもスマホ・タブレットでもご利用いただけます。
スマホで図案変換される場合はこちらの記事を参考にしてみてください。
図案変換ドットコムでダウンロードしたエクセルファイルをPDFに変換【iPhone用】
https://hutarigurashi.com/excel-pdf/
こんにちは
クロスステッチが好きでSNSに市販のキットの作成過程などを載せています。著作権についてきちんと知りたくなりここにきました。わかりやすい記事で参考になりました。ありがとうございます。
質問なのですが、
ピンタレストなどにある図案(有料で売られているものを無断掲載していると思われます)を利用して作った作品や図案をSNSに載せる行為はどう考えられますか?
載せている方が利益を得ていることはなく、単なる無知ということかもしれませんが、いいねをするのも気になります。
作者名などを載せれば問題ないのでしょうか?
また、フリマサイトやオークションで、安くキットを手に入れる行為はどう思われますか?
利益を得るのは違法ということははっきりしているのですが、あいまいなところを教えていただけると嬉しいです。
色々と参考にさせてください。よろしくお願いします。
無断掲載など違法でアップロードされた画像と「知りながら」図案をダウンロードすると、違法ダウンロードになる可能性があります。(本人の許可をもらっていて無断転載ではないものは別ですが、判断するのは難しいと思います。)
作者名などを載せたり利益を得る目的でなくても、違法ダウンロードはダメです。
作品や図案をSNSに載せる前に、二次配布など著作権違反の可能性がある図案は利用しない方がいいと思います。
キットなど新品未開封であれば、フリマやオークションで(リサイクルショップでも)入手するのは問題ないと思います。
私個人の意見では、「図案をコピーしてキットを作った後で、元図案だけを販売する行為」はダメだと思います。(図案が掲載されているクロスステッチ本などは、中古で販売するのはOKだと思うので、境界線は難しいです。)
以上が、私は法律の専門家でもなんでもないので、あくまで個人的な意見です。
れいるーくさん
ぴーすです。
お返事ありがとうございます。
よくわかりました。
色々な方がいますので、みんながやっているからいいということはないですね。
自分がこれまで感じてきた違和感が、説明していただけてすっきりとしました。
ありがとうございました。
お返事ありがとうございます。
よくわかりました。
色々な方がいますので、みんながやっているからいいということはないですね。
自分がこれまで感じてきた違和感が、説明していただけてすっきりとしました。
ありがとうございました。